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​契約・規約内容について

 業務委託契約

 

内容

 

依頼主(以下「甲」といいます。)と、受託者/鷹尾太郎丸(以下「乙」といいます。)とは、(記事作成/イラスト作成/デザイン作成)業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結するものとします。

 

 

 第1条 (業務の委託)

1 本契約は、乙が甲に対して発注する、次項に定める委託業務について適用される契約であり、本契約 に基づき、甲乙間で締結される委託業務に関する個別契約に適用される。

 

① 契約終結日

契約を締結した年月日。
② 本業務
お仕事の概要。

③ 本業務の詳細

お仕事の詳細。

④ 支払条件

支払い日の確認。銀行振込手数料の支払いについて。

⑤ 契約期間

契約の期間。(例:2022年11月3日から乙が甲に対する本報酬の支払いを 完了したときまで)

⑥ 使用媒体

Webサイト、SNS、印刷物など使用するメディア。

⑦ 本著作物の納 品形式

例(納品形式 :PSD・PNG ・画像サイズ:3000px×3000px ・解像度 :350dpi ・色調モード:RGB モード)

⑧ 作品の公開

作品が実績として公開できる範囲を定め、互いの確認を持って承諾する。

(例:以下の範囲で作品を公開することができる。 ・甲のポートフォリオ、Web サイト)

2 甲は独立した営業者として本業務を乙から受託するものであり、甲乙間に何らの使用従属関係も存 在しないことを確認する。

 

 第2条 (納入)

 乙は甲に対し、本件著作物を、以下の形式によって双方の協議、承諾の下、定めた期日までに甲に対して納入するものとします。

 

                  記

(Word、PDF、JPEG、psdデータ等)にて、甲が指定するオンラインストレージ上にアップロードする(甲が指定するメールアドレス宛に本件著作物のファイルを添付してメール送信する)方法

 

 

2 甲は、前項の納入を受けた後、直ちに本件著作物を検査して、納入された本件著作物にミスがある場合や、あらかじめ甲の指定した仕様に合致しない場合は、その旨直ちに乙に対して通知するものとします。

 

3 前項の通知を受けた場合で、かつ、ミスまたは仕様との不一致が、明らかに乙の責に帰すべき事由によると認められるときは、本件著作物の納品日から(1年間/6ヶ月間/3ヶ月間)に限り、乙は、乙の費用と責任において、修正・訂正・補修等の作業を行います。

 

 第3条(検品)

1 甲は、乙より本著作物の納入がなされた日から営業日(以下、「検査期間」といいます。)以内に、納入された本件著作物の検査を行うものとし、また、その検査結果について、検査を行った日から営業日以内に乙に通知するものとします。

2 乙により本件著作物の納入がなされた日から営業日が経過しても、甲が乙に対して、前項に基づく通知をしない場合には、本件著作物が前項所定の検査に合格したものとみなされます。

 

 第4条 (権利の帰属)

本件著作物の著作権は乙に帰属します。ただし、甲が乙に対して、本契約の遂行にあたり提示した、作成指示書、参考資料、ラフ、スケッチ、画像等の各資料については、甲またはそれぞれの資料の著作権者に帰属するものとします。

2 本件著作物の制作途中に、制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する著作権及び所有権は、乙に帰属します。

 第5条 (利用許諾)

 乙は、甲が本件著作物を、インターネット上に公開する目的で使用することを、甲に対し許諾します。

2 乙は、甲が本件著作物を、サイズの変更やトリミング等、前項の目的に必要な範囲内で改変することを許諾します。

3 甲が、他の媒体への掲載等、本件著作物を本条第1項の目的以外の目的で使用する場合には、あらかじめ乙の許可を得なければならないものとします。

4 甲は、乙の文書による同意なしに上記1および2で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできません。

 

 第6条(独占的利用許諾)

 前条の許諾は、独占的なものとし、乙は、本件著作物を甲以外の第三者に対し、(1)印刷物としての複製、販売、(2)インターネット上(ホームページ、各種メディア、プレスリリース、SNS等)における掲載、(3)翻訳、の各形態で本著作物を利用することを許諾しません。

 

 第7条 (著作者人格権)

 乙は、甲が本件著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物のサイズ、色調を変更したり、一部を切除することを予め承諾します。但し、甲は、これら改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできないものとします。

2 甲は、前項以外の改変を行う場合は、事前に乙の承諾を得なければならないものとします。

3 甲は、本件著作物を利用するにあたって、著作者の表示をすることを要しません。

 

4 本件著作物の公表名義は、乙の著作権の譲渡の有無及び著作者人格権の不行使にかかわらず、甲の名義とします。

 

 第8条 (報酬)

甲は、乙に対し、本契約に基づく作成業務及び本件著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、請求した金額を支払うものとします。

 

2 甲は乙に対し、前項の対価を発行された請求書に記載している銀行口座に振込む方法により支払うものとします。尚、振込手数料は甲が負担するものとします。

3 本条の対価は、乙が本件著作物を納入した日の属する月の、翌月の月末日までに、甲より乙に対し支払われるものとします。

 

 第9条(報酬の追加又は変更)

 前条に基づく報酬の金額に関して、本条各号のいずれかに該当する場合には、乙は、該当することとなった日から、 7日以内に、甲に対し再度見積書を提出することにより、甲に対して報酬の追加又は変更を請求することができるものとします。

(1)甲の都合により、甲が本件著作物の内容や仕様を追加的に変更するとき

(2)甲の都合により、甲が本件著作物の納入期限を早めるとき

(3)甲が乙に提示した資料の誤り、不足、遅延等が原因で、乙による製作に掛かる費用が増加したとき

 

 第10条 (二次的利用)

本件著作物が他の媒体等、二次的に利用される場合、甲はその利用に関し事前に乙の承諾を得なければならないものとします。

2 本件著作物の二次的利用にあたり、甲はその報酬を含め、具体的条件について乙と協議の上決定するものとします。

 

 第11条 (キャンセル料)

本契約の締結後に、甲の都合により本契約を解除する場合には、違約金として、甲は乙に対し、本契約第8条に定める対価の100%を直ちに支払うものとします。

 

 第12条 (協議)

本契約に定めのない事項については、甲乙別途協議の上、決するものとします。

 

以上、甲が乙に業務委託の承諾を得たと判断し、本契約締結の証とする。

ご依頼の際に双方の協議が必要と判断した場合、

詳細を変更した契約書を別途発行します。

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